相談員FPブログ

その他

年金後納制度と追納制度


 以前、相談者から、国民年金保険料未納に対する後納制度について「半信半疑で利用したけど、その判断は良かったのか、それとも・・・」とのご質問がありました。


 私は即座に「そのお考えと手続きは正解です」とお答えしました


 国民年金保険料の未納分は通常、過去2年分しか払えないのですが、2012年10月から2015年9月までの期間は、過去10年分さかのぼって未納分を納付することできました。さらに2015年10月から2018年9月までの期間は過去5年分さかのぼって同様に未納分を納付することができました。

 これが後納制度です。後納制度で未納だった年金保険料を納めると、年金受給期間10年ほどで払った保険料のもとが取れます


 後納制度は次回有るかどうか分かりません。制度があるときに利用されたこの相談者の判断は賢明だったと思います。  


 後納制度は年金保険料の減免手続きを取らなかった未納者を救済するもので、適用期間は限定でした。このほか、国民年金保険料の支払いが困難で減免申請した方には追納制度があり、10年間さかのぼって納付できます。これは常にある制度です


 国民年金保険料を納めなかった期間があるからと簡単にあきらめるのは得策とは言えません。老後の生活資金で困らないためにも「生活の窓口」をご利用ください




琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)
 沖縄県那覇市泉崎1-10-3
 TEL:098-943-3361
https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts


 

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。

知っていて損はない実例集が毎週届きます!