相談員FPブログ
代償分割
「相続」に関して
「我が家は相続税を払う必要のない一般家庭だから相続の相談も必要ない」と簡単に片づけらる方もおられますが
そのような家庭に
「一般的な家庭の相続財産は持ち家以外には持ち家同等額の財産がなく、相続の事態に兄弟姉妹間に不公平が生じる可能性出てきます」
とお答えしながら
代償分割のことをお教えすることあります
例えば
長男に持ち家を相続させる
それ以外の少ない相続財産を次男三男に相続させる場合、
お父さんを終身保険の被保険者
保険契約者長男で保険料支払い、受取人も長男
お父さん死亡時に入ってくる保険金を長男から次男三男に渡すことで
生じるはずで合った不公平感を解消する方法が
これが代償分割です
「代償分割」の言葉を今まで見聞したことない方、
「代償分割」をイメージするのが難しい方
生活の窓口でお会いさせていただけるば、判りやすくお伝えできますよ
生活の窓口を活用ください。
琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)
沖縄県那覇市泉崎1-10-3
TEL:098-943-3361
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