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60歳代前半厚生年金


年齢によっては

60歳代前半の特別支給老齢厚生年金受給できる方々おられます

年金受給開始3か月前に通知あります

60歳代前半の特別支給老齢厚生年金は繰下げできません

繰下げで増額されること無ければ

在職老齢厚生年金で減額されても

支給手続き取られることをお勧めします



年金事務所に行かれる前に

生活の窓口でイメージ取れるようなご相談も

方法の一つかも知れないです





琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)
 沖縄県那覇市泉崎1-10-3
 TEL:098-943-3361
https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts
 

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