相談員FPブログ
60歳代前半厚生年金
年齢によっては
60歳代前半の特別支給老齢厚生年金受給できる方々おられます
年金受給開始3か月前に通知あります
60歳代前半の特別支給老齢厚生年金は繰下げできません
繰下げで増額されること無ければ
在職老齢厚生年金で減額されても
支給手続き取られることをお勧めします
年金事務所に行かれる前に
生活の窓口でイメージ取れるようなご相談も
方法の一つかも知れないですよ
琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)
沖縄県那覇市泉崎1-10-3
TEL:098-943-3361
https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts
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