相談員FPブログ
住宅ローン控除の適用から2年目以降について
会社員の場合、入居して2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
勤務先に、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を提出する必要があります。
申告を忘れてしまった場合、確定申告が必要になってきますので注意してください。
さて、申告書類への記入の仕方や税に関する他の疑問や解決したいことがあれば、提携の税理士もおりますので、安心して「生活の窓口」をご利用ください。
お待ちしています。
琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金) 沖縄県那覇市泉崎1-10-3
TEL:098-943-3361 https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts"
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