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相続対策
相続には、相続税の節税・納税資金の準備・財産の分け方の3つの対策がありますが、全てにおいて頼りになるのが生命保険です。
生命保険金の相続税非課税枠
契約者=被保険者で、相続人が生命保険金を受け取る場合、「500万円×法定相続人の人数」が相続税の非課税金額となります。法定相続人が3人の場合は、1,500万円を相続財産から差し引くことができます。
ただし、相続人以外の人が取得した生命保険金には非課税の適用はありません。
非課税金額計算上の法定相続人数には相続を放棄した人も含まれますが、相続放棄したのが生命保険金受取人の場合は、非課税枠は適用されませんので注意が必要です。
生命保険の相続対策
生命保険は、非課税枠による節税対策以外にも、相続対策として有効です。相続財産のうち不動産が多い場合は、納税資金の確保に困る可能性が高くなります。
まだ所有しておきたい不動産を納税資金確保のために売却せざるを得ないというケースもあります。
そのようなことを避けるためには、おおよその相続税額をシミュレーションして保険金額として設定し、相続人を受取人にしておけば、納税資金対策になります。
手続きを迅速に行えば、葬儀費用等に充てることも可能です。
また、相続人が複数いる場合は、財産の分け方をめぐって「争族」になる可能性があります。
生命保険の場合、保険金額と受取人を指定することで、遺産分割で争うリスクを下げることができます。
生命保険金は受取人の固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となります。
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