相談員FPブログ
【相談事例】相続した財産を寄付した場合の確定申告
手続きについて相談がありました。
相続によって得た財産を
相続税の申告期限までに
国や地方自治体、公益法人など
一定の団体に寄付した時には、
寄付した財産について
相続財産に含まずに相続税が計算されます。
また所得税の寄付金控除を受けられますが、
確定申告が必要です。
相続と確定申告のご相談は
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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