相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム

家賃収入を得続けるための民事信託

判断能力が衰えた後でもご自分に、
相続が発生したあとは配偶者に、
家賃収入が入るようにしたいというニーズも
民事信託を利用することで可能になります。

家賃収入を得るためには
契約や収支管理だけではなく、
修繕や管理が必要になりますので
判断能力が欠かせません。

早いうちに受託者(お子様等)に管理してもらい
家賃収入は自分が得るという信託契約を締結すれば
病気や認知症を発症しても、
家賃収入を得続けることができます。

相続発生後は配偶者に
家賃収入が入るよう設定することも可能です。

人生100年時代、
民事信託を上手に活用することで
収入源を長くキープすることができれば
心強いですね。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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