相談員FPブログ

相続

【相談事例】法定相続人以外に遺す場合

法定相続人ではない方に
相続発生時に財産を渡す方法について
相談がありました。

相談者様は法定相続人がいませんので、
遺産は最終的に国庫に帰属します。

相談者様は
特定の財産を従兄弟や団体に
遺したいというお考えがあります。

その思いを実現するには
「遺言書」を作成する必要があります。

法定相続人以外に遺贈する場合には
贈与税ではなく、相続税がかかります。
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える分に
相続税がかかります。

相談者様は
まず、誰にどの財産を遺すかを
具体的に検討することになりました。

その方針が決まれば、
遺言書作成、相続税対策へとうつります。

相続に関するご相談は
ぜひ生活の窓口にお越しください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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