相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続人が甥と姪だけ・・・

相談者の方は、
相続の相談で来店されました。

年齢は80代後半で、
配偶者、お子さんはいらっしゃいません。

もし、相続が発生した時は、
親御さんが亡くなっていますので、
兄弟の方が相続人となります。
しかし、兄弟は既に全員亡くなっており、
その場合、甥姪までは相続権があります。


相続する場合、甥姪までなると人数が多くなり
手続きが大変になることもあります。

特定の人に渡したいということであれば、
遺言を作った方が、
受ける側も手続きが簡単になります。

また、甥姪が法定相続人ですが、
遺留分はありませんので、
遺言を作って特定の方に渡しても
良いでしょう。


2020年7月からは、
法務局で自筆証書遺言を預けることが
できる制度が始まっています。

誰に渡したいか決めるのであれば、
遺言を作成することをアドバイスしました。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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