相談員FPブログ

相続

亡くなった方の預貯金の引き出し

亡くなった被相続人(亡くなった方)の
預貯金は、金融機関が亡くなったことを
知った後は引き出すことが
手続きが必要になります。

通常、金融機関の所定の
名義書換請求書に署名や実印の押印、
戸籍謄本や印鑑証明書などが必要で
手続きに時間がかかります。


ただし、病院の支払いや葬儀費用、
その他の支払いをするために
相続人が建て替えることも
難しくなります。


2019年7月から「仮払い制度」が
はじまり、相続人の方が一定額を
引き出しができるようになりました。

相続開始時の預貯金額に
その相続人の法定相続分の3分の1、
または150万円の少ない方の金額を
引き出すことができます。

お持ちの金融機関により、
書類等が異なりますので、
事前に確認しておくと良いでしょう。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。