相談員FPブログ
亡くなった方の預貯金の引き出し
預貯金は、金融機関が亡くなったことを
知った後は引き出すことが
手続きが必要になります。
通常、金融機関の所定の
名義書換請求書に署名や実印の押印、
戸籍謄本や印鑑証明書などが必要で
手続きに時間がかかります。
ただし、病院の支払いや葬儀費用、
その他の支払いをするために
相続人が建て替えることも
難しくなります。
2019年7月から「仮払い制度」が
はじまり、相続人の方が一定額を
引き出しができるようになりました。
相続開始時の預貯金額に
その相続人の法定相続分の3分の1、
または150万円の少ない方の金額を
引き出すことができます。
お持ちの金融機関により、
書類等が異なりますので、
事前に確認しておくと良いでしょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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