相談員FPブログ
【相談事例】相続登記
相談がありました。
不動産を相続した時には
被相続人から相続人に名義変更する
相続登記が必要です。
これまでは任意でしたが、
法改正により2024年度を目途に
義務化されることが決まりました。
相続により不動産を取得したことを
知った日から3年を超えない日までに
相続登記の申請が必要です。
申請の際には、
法務局に登記申請書、遺言書、
遺産分割協議書などの必要書類を提出し、
登録免許税を納めます。
相続登記を放置すると
代が進むごとに相続人の数が増えてしまい、
いざ登記手続きをしようとしたときに
権利関係が複雑になり
話が進まないといったケースは
生活の窓口によせられる相談でも多いです。
既に権利関係が複雑な不動産がある場合は
早めに生活の窓口にご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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