相談員FPブログ

保険

傷病手当金と所得補償保険

病気やケガになった時のために
医療保険に加入している方は多いのですが、
病院を退院し、自宅療養となった場合
入院保険金は受け取ることができません。

会社員の方が、このような状況になった時は
仕事ができず、給与を受け取ることができません。

そんな時は、
健康保険の傷病手当金の請求ができます。

ざっくりと給料の3分の2を受け取ることができます。
(最長1年6カ月)
ただ、それだけで収入が足りない時のために
所得補償保険に加入することができます。

所得補償保険がもらえるまでに
免責期間がありますが、長期の休業で収入が
途絶えないように準備しておくこともできます。

特に自営業や専門家などの方には役立ちます。

会社員でない方は、傷病手当金がもらえないので
免責期間は短めに設定することで、
早く保険金を受け取ることもできます。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。