相談員FPブログ
【相談事例】離婚をした場合の相続
既に亡くなっていた父は離婚しており、
お子さん(未婚)一人が相続人でした。
お子さんは相続の手続きを
していなかったのですが、
今回、そのお子さんも亡くなりました。
遺言書も無かったようなので
相続財産は、どうなるかというと
お子さんの母が相続人となります。
離婚されていましたが、
父の財産は子へ、子の財産は母へ、
となっています。
こういった場合、被相続人が亡くなったことを
母が知らない(連絡がつかない)場合が多く
相続手続きが進みません。
レアなケースかと思いますが、
相続手続きは早くしておくことと、
遺言を作成することで、解決できるものでした。
比較的に若い方だったのですが、
遺言書を作成する必要がある方もいます。
遺言を準備する必要がある方は、
それぞれ違いますが、気になる方は
ご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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