相談員FPブログ

保険

【相談事例】死亡保険金の受取人

保険金受取人の相談がありました。

受取人は、
戸籍上の家族でない人(要件あり)や
複数人を指定することが可能です。


複数人指定とは、例えば、
死亡保険金受取人を子ども全員にして
それぞれの受取割合を指定しておく、
のように契約をする方法です。

1つの保険契約で、
子どもへ財産を遺すことができるので
便利に思えますが、注意が必要です。

この場合、
死亡保険金は受取人代表者の口座へ
まとめて振り込まれます。

そのため、
代表者が保険金の分割をする必要があり、
これが滞ると争いの元になりかねません。



相続を見据えた死亡保険の契約であれば、
指定したい受取人それぞれで
個別に契約を結ぶ方が得策かもしれませんね。


生活の窓口では、
保険の見直しや相続対策の相談も賜ります。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
※ 2020年8月8日(土)から8月16日(日)まで、夏季休暇です。
 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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