相談員FPブログ
相続した空き家を早めに売却する受けられる控除
なかなか売却に踏ん切りがつかず
手つかずのまま所有し続ける方も
少なくありません。
相続した空き家、空き家の敷地を
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却し、
一定の要件に当てはまる時は、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで
控除することができます。
・相続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと
・その家屋が昭和56年5月31日以前に
建築されたものであること
・相続の時から3年後の12月31日までに売却すること
等の条件がありますので
事前に確認しておきましょう。
早めに手放す動機になるかもしれません。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。