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国民年金保険料免除~新型コロナウィルス感染症の影響による減収~

令和2年5月1日から、
新型コロナウイルス感染症の影響により
国民年金保険料の納付が困難となった場合の
臨時特例免除申請の受付手続きが
開始されました。

(1)令和2年2月以降に、
 新型コロナウイルス感染症の影響により
 収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、
 当年中の所得の見込みが、
 現行の国民年金保険料の免除等に
 該当する水準になることが見込まれること

以上2点をいずれも満たした方が
対象となります。

申請等は
住民登録をしている市(区)役所・町村役場
または年金事務所にお問合せください。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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