相談員FPブログ
【相談事例】保険の相続
死亡保険金で
相続税の非課税の利用ができるため、
生命保険に加入しています。
契約者と被保険者が被相続人、
死亡保険金が相続人であれば
500万円×法定相続人の数まで
相続税の非課税を利用することができます。
しかし、
一つの保険については、
契約者は本人、被保険者は配偶者
死亡保険金受取人はお子さん(相続人)と
なっているため、死亡保険金の相続税非課税は
利用できませんでした。
この場合、解約返戻金額が相続財産となります。
相続の相談、お待ちしています。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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