相談員FPブログ

保険

生命保険の受取人

生命保険について
相談がありました。

死亡保険金の受取人について
今のままで良いのか確認したいとのことでした。

生命保険には
500万円×法定相続人の数
という相続税の非課税枠があります。

死亡保険金の受取人を
配偶者のみにしているケースが多いですが
配偶者には、すでに1億6000万円
もしくは法定相続分以下が非課税となる
配偶者の税額軽減があります。

子どもには
未成年者控除以外の特別な制度はありませんので
生命保険の受取人に
子どもを指定した方が
節税効果があるかもしれません。

相続税の節税についても
生活の窓口にご相談ください。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
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