相談員FPブログ
生命保険の受取人
相談がありました。
死亡保険金の受取人について
今のままで良いのか確認したいとのことでした。
生命保険には
500万円×法定相続人の数
という相続税の非課税枠があります。
死亡保険金の受取人を
配偶者のみにしているケースが多いですが
配偶者には、すでに1億6000万円
もしくは法定相続分以下が非課税となる
配偶者の税額軽減があります。
子どもには
未成年者控除以外の特別な制度はありませんので
生命保険の受取人に
子どもを指定した方が
節税効果があるかもしれません。
相続税の節税についても
生活の窓口にご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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