相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄
被相続人(夫)に、
借金があるわけでもないが
相続したくない財産があるそうです。
ご家族は、相談者である妻と子ですが、
もしも、相続放棄をする場合は、
全財産を放棄しなくてはいけません。
「この財産は相続したいけど、
この財産はいらない。」ということは
できません。
妻が相続放棄する場合は、
子が全ての財産を相続します。
相続放棄は、
亡くなったことを知った日から
3ヶ月以内に家庭裁判所で
手続きをする必要があります。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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