相談員FPブログ

相続

自筆証書遺言の保管制度

2020年に相談が増えたのは
「法務局による自筆証書遺言の保管制度」です。

相続発生前は自宅を離れる可能性が高いため、
自分で自筆証書遺言を保管することには限界があります。

自宅に自筆証書遺言を保管しておいた場合、
本人が入院、施設入居してる間に
推定相続人等が遺言書を発見し、
内容によっては破棄、隠蔽されるといったリスクがあります。

保管制度を利用すると、
相続開始後の家庭裁判所における「検認」手続きが
不要になります。

この制度を利用する場合は
相続人または近親者に
「私の遺言書は法務局に保管している」と
伝えておきましょう。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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