相談員FPブログ
【相談事例】前妻との間に子がいる場合の相続
相談がありました。
現妻との間にも子どもがおり、
その子どもの方に多くの財産を遺したいと
考えているそうです。
前妻には相続権はありませんが、
親子関係は親が離婚しても切れないため
前妻との間の子は相続権があります。
前妻との間の子と、現妻との間の子は
同じ相続権を持ち、遺留分を請求する権利があります。
この遺留分を侵害しないような配分で
遺言書を作成しておくことが
一番有効な手段です。
元気なうちに
誠意を持って話し合いを進め、
遺言書作成をしておきましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。