相談員FPブログ
【相談事例】遺言書の訂正
相談がありました。
遺言書を作成するにあたり
多い質問の一つです。
「もし遺言書を今作っても、
内容が変わる可能性があれば
まだ先延ばししても良いのでは」
と遺言書作成を躊躇してしまう方もいらっしゃいます。
遺言書の内容を変更したい場合、
新たに変更後の内容を織り込んだ遺言書を作成すれば
既存の遺言書と内容が抵触する範囲において
後から作成した遺言書が有効になります。
変更前と変更後の遺言書の方式は
異なっていても構いません。
変更前は自筆証書遺言、
変更後は公正証書遺言でも問題ありません。
その逆でも同じです。
遺言書作成のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
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