相談員FPブログ

相続

【相談事例】自筆証書遺言が見つかった場合

先日亡くなった親御様が書いた
自筆証書遺言が見つかったと
相談がありました。


自筆証書遺言が見つかった場合は、
家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。

検認とは、
相続人に対し遺言の存在及び
その内容を知らせる役割があります。

また、遺言書の形状,加除訂正の状態,
日付,署名などを明確にし、
遺言書の偽造・変造を
防止するための手続でもあります。

遺言の有効・無効を判断する
手続ではありませんのでご注意ください。

相続が発生した後の手続きについて
ご不明な点は
生活の窓口にご相談ください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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