相談員FPブログ

保険

亡くなった時の死亡保険金

もしもの時のために生命保険に
加入している方は多いと思います。

生命保険の中心は死亡保険金ですが、
契約関係者によって税金のかかり方が
違います。


・契約者・・・契約手続きをした方
・保険料負担者・・・
    通常、契約者と同じことが多い
・被保険者・・・保障の対象となる方
・死亡保険金受取人・・・
 被保険者が亡くなった時に保険金を受け取る方


1.   契約者・・・夫
  被保険者・・・夫
  死亡保険金受取人・・・妻(子)
 一番多いのが、この例です。
被保険者が亡くなった時に妻が保険金を受け取ります。
保険金を受け取る際に
「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を
使うことができます。

2.   契約者・・・夫
  被保険者・・・妻
  死亡保険金受取人・・・夫
 この場合は夫が亡くなっても、保険金は受け取れません。
夫が亡くなって、契約者と受取人の名義を変更する必要があります。
解約返戻金相当額が相続財産となります。 
もし今、妻が亡くなった時は、一時所得の対象となります。

3. 契約者・・・夫
  被保険者・・・妻
  死亡保険金受取人・・・子
 この場合、妻が亡くなった時に夫から子への贈与となります。
 基礎控除の110万円を超える場合は、贈与税の対象となります。


今の保険証券をみて、
契約関係を確認しましょう。

不明な際は生活の窓口に
ご相談ください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
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