相談員FPブログ

相続

遺言書の保管制度

生活の窓口で受ける相談で、
遺言書に関してのご相談は増加傾向にあります。

遺言書には、2種類あります。
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
それぞれの詳細は、別の機会にご案内しますが、
公証役場で、ご自身でと、保管方法に違いがあります。

決まりが細かいことや、死後に見つけてもらえるか、
改ざんの心配など、遺言書には悩ましさもあります。

自筆証書遺言書は
法務局に持ち込んで
保管できるようになりました。
300以上の法務局で申請ができます。

利点として、
証明書でもらうことができるので、
遺言書の開封時に、裁判官が立ち会う検認が不要となります。
また、
相続人が遺言書の保管を知らされていなかった場合でも、
法務局に確認ができるようになっています。

保管制度を申請するには、
本人が必ず法務局にいかなければなりません。
この他にも、新保管制度の留意点はあります。

遺言書作成に関するご相談も、お待ちしておりますので、
ご自身に合った作成方法や伝え方などを
ご一緒に考えますのでお気軽にご利用ください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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