相談員FPブログ

相続

【相談事例】法務局に保管した遺言書を変更したい場合

法務局で自筆証書遺言を保管する制度が
令和2年7月10日に施行されました。

この制度により
遺言書の作成に前向きになられた方が
多くいらっしゃいます。

ただ、
「住所等に変更があった場合にどうしたら良いですか」
という質問もお受けします。

遺言者は、保管の申請時以降に
氏名、住所等に変更が生じた時には
遺言書保管所にその旨を届け出る必要があります。

変更の届け出ができるのは
遺言書本人、親権者や成年後見人等の法定代理人です。

届出書が必要ですが、郵送でも提出可能です。

遺言書作成の相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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