相談員FPブログ

相続

【相談事例】夫婦だけの相続

夫婦2人だけの相続についてのご相談は
生活の窓口にも多くよせられています。

「全財産を配偶者へ渡したい」と
考える方が多いようです。


しかし、この場合の法定相続人は、
配偶者、親、兄弟(または兄弟の子)です。

そのため、遺言書がない場合は、
配偶者と兄弟(または兄弟の子)とで
相続財産の分割を話し合う必要があります。


日頃から親しい関係であれば
話がまとまりやすいかもしれませんが、
そうでない場合は話し合いが長引いたり
話し合いの成立が難しいこともあります。



ご夫婦2人だけの相続で、
法定相続人の兄弟(または兄弟の子)が
いる場合は遺言書を作成しておきましょう。



生活の窓口では、
遺言書の作成や相続対策のご相談も受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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