相談員FPブログ
【相談事例】夫婦だけの相続
生活の窓口にも多くよせられています。
「全財産を配偶者へ渡したい」と
考える方が多いようです。
しかし、この場合の法定相続人は、
配偶者、親、兄弟(または兄弟の子)です。
そのため、遺言書がない場合は、
配偶者と兄弟(または兄弟の子)とで
相続財産の分割を話し合う必要があります。
日頃から親しい関係であれば
話がまとまりやすいかもしれませんが、
そうでない場合は話し合いが長引いたり
話し合いの成立が難しいこともあります。
ご夫婦2人だけの相続で、
法定相続人の兄弟(または兄弟の子)が
いる場合は遺言書を作成しておきましょう。
生活の窓口では、
遺言書の作成や相続対策のご相談も受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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