相談員FPブログ
【相談事例】相続時精算課税制度
相談がありました。
不動産を特定の子に渡したいが、
確実に渡すために、
相続前に生前贈与した方が良いか
迷っているというご相談でした。
その場合に、行うかどうか検討すると良いのは
「相続時精算課税制度」です。
60歳以上の父母または祖父母から
20歳以上の子・孫への生前贈与について利用できます。
2,500万円の特別控除があり、
同一の父母または祖父母からの贈与において
限度額に達するまで何回でも控除することができます。
一度選択したら、取り消すことができませんので
注意が必要です。
また、相続時精算課税制度を利用した場合、
贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできませんので
注意しましょう。
贈与額が2,500万円を超えた場合は、
超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。
その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、
相続税額が少ない場合は差額が還付されます。
家賃収入がある場合、
不動産の価値が今後下がりづらい場合、
贈与者の財産が比較的少ない場合等は
相続時精算課税制度を検討されると
良いかもしれません。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。