相談員FPブログ
【相談事例】孫も法定相続人になる?
相談がありました。
遺言書は作っていませんが、
家族関係は、夫、妻、長男、次男ですが、
すでに長男が亡くなっています。
長男にはお子さん(孫A、孫B)が、
次男にもお子さん(孫C、孫D)がいます。
もしも、夫が亡くなった時に
法定相続人は、
妻と次男、そして長男の子(孫A、孫B)
となります。
孫C、孫Dには、現在のところ
相続権はありません。
お孫さんは4人いますが、
相続権があるのは長男のお子さんだけ
全てのお孫さんに
財産を渡したい場合は、
税金のかかり方が違うこともあります。
孫A、孫Bは法定相続人ですが、
孫C、孫Dは法定相続人となりません。
もしも、孫C、孫Dに相続させたい場合は
相続税が2割加算となることが
あります。
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