相談員FPブログ

相続

誰が相続人?

相続についての相談は多くあります。
なかでも相続人を勘違いされる方も
いらっしゃいます。

遺言書がない場合、
配偶者は必ず、相続人となります。

(第一順位)
お子さんがいらっしゃれば、お子さんが相続人。
お子さんが亡くなっていれば、お孫さんが相続人となります。
お孫さんも亡くなっていれば、その次となります。

(第二順位)
お子さんやお孫さんもいらっしゃらなければ
父や母が相続人となります。父母は亡くなっているが、
祖父母がいる場合は相続人となります。
上の方がいらっしゃれば、相続人となります。

(第三順位)
子も孫も父母も祖父母もいない場合、
兄弟が相続人となります。
しかし、兄弟が亡くなった場合、
その子(甥、姪)まで相続人となりますが、
それより下に権利は移りません。


これがわかれば、
誰に財産を残すか考えることもできます。

例えば、
1.子どもさんはいらっしゃらないが、配偶者と母がいる場合
配偶者と母が相続人です。

2.子も親もいないが、配偶者と兄弟がいる場合
配偶者と兄弟が相続人です。

3.結婚していない兄弟、父母は既に亡くなり
兄が亡くなった場合、弟が相続できそうですが、
祖父母が健在の時は、法定相続人は祖父母です。
弟に遺産を残したい場合、
遺言書を作っておきましょう。

誰が相続人になるのか、
しっかりと知っておくことも大切なことです。


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