相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続税対策としての養子縁組

相続税対策としての養子縁組について
相談がありました。

実子がいない人が甥や姪を養子にしたり、
実子の他に孫を養子にしたりすることがあります。

養子縁組をすると
法定相続人の数が増えます。

相続税の基礎控除額が人数分増えるため、
(3000万円+600万円×法定相続人の数)
節税効果があります。

被相続人に実子がいる場合は
養子は1名まで、
実子がいない場合は養子は2名までと制限されています。

また、代襲相続人ではない孫を養子にすると
相続税が2割加算されますので注意しましょう。

養子縁組は節税効果が期待できますが、
他の相続人の持ち分が減ってしまいます。
他の相続人とも事前に話し合いをしておきましょう。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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