相談員FPブログ

保険

【相談事例】生命保険の契約者が亡くなった場合

生命保険に加入している場合、
保険に入っていると保険金の非課税枠を
利用することが出来ます。

500万円 × 法定相続人の数 となり、

法定相続人が配偶者、子2人の場合
合計 3人

500万円 × 3人 で
1,500万円まで相続税がかかりません。
2,000万円の保険金を受け取った場合も

2,000万円 - 1,500万円が、
相続財産となります。
 
これは、
亡くなった方が、契約者と被保険者の場合

しかし、
契約者が保険に加入していたが、
保障は家族、契約者が亡くなった場合は
家族が生存している場合、
保険金は受け取れません。

例) 契約者 父
  被保険者 子
   受取人 父

この場合、父が亡くなっても保険金を
受け取れず保険契約は続きます。
父が亡くなっているため、
契約者の変更となります。

終身保険などは父が亡くなった時点での
解約返戻金がみなし相続財産となり、
相続税の計算に加える必要があります。

もしものことですが、保険証券を確認し
誰が契約者、被保険者、受取人なのかを
確認しましょう。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。