相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄したいのに生命保険に加入している
相談者様は
「法定相続人である子どもたちは
相続放棄を考えているが、
自分は生命保険に加入している。
この保険金は、
子どもたちが相続放棄したら
受け取られないのか。」
と悩んでいらっしゃいました。
契約者と被保険者が同一人の場合、
受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、
保険金受取人の固有の財産となり、
相続放棄しても死亡保険金を受け取ることは可能です。
ただし、この死亡保険金は、
税制上「みなし相続財産」として
相続税の課税対象になります。
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