相談員FPブログ
【相談事例】遺言書の有効期限
相談がありました。
遺言書に有効期限はありません。
ただし、
何通も遺言書を作成していた場合は
従前の内容に抵触していると
最新のものが効力を持ち、
それ以前に記載された抵触する部分は
効力を失います。
また、古すぎる遺言書の場合は、
記載している内容が変化していることも多いです。
相続人が亡くなっていたり、
記載されている預貯金を使ってしまうこともあります。
遺言書記載後に取得した財産は
遺産分割協議が必要になります。
早めに遺言書を作成しておくことも大切ですが、
内容が変化した場合は書換をしたり、
また書換が不要な内容にしておくことも
工夫の一つです。
遺言書作成についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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