相談員FPブログ
【相談事例】自筆証書遺言の保管制度
相談がありました。
この制度を利用した自筆証書遺言は
家庭裁判所での「検認」手続きが不要です。
速やかに遺言執行手続きが開始できる
というメリットがあります。
相続人としては
被相続人から遺言書の保管場所について
聞いていない場合は、
公正証書遺言の保管場所である公証役場と、
自筆証書遺言の保管場所である法務局の
2カ所を確認する必要があります。
また、遺言者本人が
遺言書と顔写真付きの身分証明書(本人確認)と
必要書類、申請書を持参して、
保管所の窓口に行かなくてはなりません。
公正証書遺言のような
自宅や病院への出張サービスなどもありませんので
健康なうちに進めておきましょう。
遺言書についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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