相談員FPブログ
【相談事例】夫婦間の贈与の特例
先妻との間に子どもさんがいます。
相続の際にお子さんには財産を渡すつもりですが、
現在の配偶者には自宅を渡したいと思い
昨年贈与しました。
贈与税がかからない金額でしたが、
現在の妻に、不動産取得税がかかるのですが、
ちゃんと渡すことができ安心しています。
現在の妻とは婚姻期間が20年以上あるため、
夫婦間の贈与の特例を利用したいと思っています。
贈与税の申告することで、
贈与税はかからなくなります。
今回のように特例を使う場合、
税額が0になる場合でも申告が必要です。
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