相談員FPブログ
【相談事例】自筆証書遺言と公正証書遺言
相談がありました。
今回の相談者様は
「費用も手間も軽くしたいので
自筆証書遺言で作成したい」
というご意向でした。
ただ、自筆証書遺言は
作成する側の費用と手間は軽くできますが、
相続する側の労力が必要になる可能性があります。
家庭裁判所での検認という手続きが必要ですし、
遺言書自体に不備があるケースも
少なくなりません。
公正証書遺言は
作成する側は公証役場まで出向き、
費用も必要ですが
相続する側はスムーズに手続きができます。
それぞれのメリット、デメリットを理解して
どちらで作成するか検討すると良いでしょう。
天神店 (平日10時~17時)
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