相談員FPブログ
【相談事例】不動産の売却を考える前に
多くいらっしゃいます。
相談者様は、ご自宅の売却を考え
相談にお越しになりました。
退職を機に現在のお住まいを売却し
実家に戻ろうかと検討されています。
退職金で、住宅ローンの残債を
返済しました。
これから売却を考え、
不動産会社に見積もりを取る予定です。
今回の相談のために、
登記事項証明書を持ってこられましたが、
気になることがあります。
住宅ローンは返済されているそうですが、
登記事項証明書には、
抵当権が設定されたままです。
抵当権の抹消をされた場合は、
登記事項証明書の「乙欄」の抵当権の部分に
下線(アンダーライン)が引かれていますが、
下線がありませんでしたので
住宅ローンを返済した後は、
抵当権の抹消が必要になります。
「抵当権」がついた不動産は
買ってもらうことが出来ません。
借入をして不動産を買った方は、
借入の返済後に抵当権の抹消を
忘れないようにしてください。
不動産の売却や申告についての相談にも
お越しください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
※ 2020年8月8日(土)から8月16日(日)まで、夏季休暇です。
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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