相談員FPブログ

相続

【相談事例】自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度について
相談がありました。

人生の最後は病院等の自宅以外にいる可能性が高いため、
自分で自筆証書遺言を保管することには限界があります。

遺言保管所で自筆証書遺言を保管しておくと、
遺言者が入院し、自宅に保管していた遺言書が生前に発見され
相続人等にとって不都合な遺言書が
破棄、隠ぺいされるリスクを回避できます。

また、保管の申請時に、
遺言保管官が自筆証書遺言が法務省令に定める様式に
合致しているか否かを確認します。
そのため、様式不備によって
遺言が形式面で無効となることを回避できます。

自筆証書遺言について
生活の窓口でお待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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