相談員FPブログ

相続

【相談事例】勤労収入が少なかった方の相続財産

相続税の計算について
相談がありました。

亡くなったお母さまの相続財産を確認したところ、
金融資産が多くありました。

お伺いしたところ、お母さまは
働いている期間が短く、
金融資産は3年前に亡くなったお父様からの相続分である
可能性が高いことがありました。

金融資産、不動産の価値を把握したところ、
3年前に亡くなったお父様の相続分についても
相続税が課税される可能性があることが分かりました。

相談者様に必要書類を取得いただいた後に、
ご相談のあったお母さまからの相続だけではなく、
お父さまからの相続についても
相続税が課税されるかどうか
税理士に相談いただくことになりました。

丁寧にヒアリングすることで
手続き漏れが見つかることもあります。

ご自分で何もかもやろうとせずに、
専門家に相談しておくと安心です。

生活の窓口では
相続税のご相談は多くお受けしております。
安心してお越しください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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