相談員FPブログ
【相談事例】生前贈与
多くなっています。
相談者様は、将来の相続のため
生前贈与を検討しています。
相続税を試算すると
高額の相続税がかかるため、
お子さんに贈与しようと考えています。
一方、配偶者の方もいらっしゃいますが、
配偶者様もお子さんへ贈与しようと
考えていますが、
相談者様、配偶者様とも贈与する場合、
贈与される側(受取側)の控除は
暦年贈与で、年間110万円となっています。
贈与される側の贈与税を0にしたい場合、
相談者、配偶者との合計で110万円以内にしないと
贈与税がかかってしまいますので、
注意が必要です。
贈与についての相談も承ります。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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