相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】生前贈与

最近は、生前贈与の相談が
多くなっています。

相談者様は、将来の相続のため
生前贈与を検討しています。

相続税を試算すると
高額の相続税がかかるため、
お子さんに贈与しようと考えています。

一方、配偶者の方もいらっしゃいますが、
配偶者様もお子さんへ贈与しようと
考えていますが、


相談者様、配偶者様とも贈与する場合、
贈与される側(受取側)の控除は
暦年贈与で、年間110万円となっています。

贈与される側の贈与税を0にしたい場合、
相談者、配偶者との合計で110万円以内にしないと
贈与税がかかってしまいますので、
注意が必要です。


贈与についての相談も承ります。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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