相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続人が配偶者と父母のみ

お子さんがいらっしゃらない場合の
相続についての相談がありました。

相続時は、配偶者と父母。
お子さんがいらっしゃらない場合、
相続権は、配偶者と父母にあります。

父も母も相続財産は、
受け取らなくても
良いといわれています。

しかし、権利としては父母にも発生します。

今後、父や母が認知症などで
手続きをすることが大変になることも
あります。

将来のことを考えて、
遺言書を作成することで、
後々の手続きが少なくなります。

遺言書の相談も、生活の窓口を
ご利用ください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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