相談員FPブログ
団体への遺贈
法定相続人に相続させたくない方から
「社会貢献活動を行っている団体に
相続財産を寄付したい」
というご相談を受けることがあります。
その意思を遺言書に書いておくと、
遺言により寄付を受けた法人は、
その寄付が相続税を不当に減少するために
行われた行為とされない限りは、
相続税は非課税となります。
つまり
遺言による寄付をすると、
相続税が課税される財産が
その分減ることになります。
事前に専門家に確認しておくと
より安心です。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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