相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】外国の親戚からの贈与

叔母の終活のため、
贈与を受けることになった相談者様。

叔母は長年、婚姻後アメリカに居住しており、
相談者様は、ずっと日本に居住しています。

贈与税は、資産を受け取った方に
税金がかかります。

今回も同様に受け取った相談者様に
贈与税が課税されます。

暦年贈与を利用する場合、
110万円の控除ができますので、
110万円を超える贈与がある場合、
贈与を受けた翌年に申告・納税する必要があります。


相続や贈与の相談にも
予約の上、お越しください。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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