相談員FPブログ

相続

【相談事例】障がいのある子への相続対策

障がいのあるお子様がいらっしゃる方から
相続対策について相談がありました。

そのお子様に財産を遺すために
公正証書遺言作成を検討されています。

ただし、公正証書遺言があっても
遺言書で障害のある子に財産を承継させる場合に
成年後見人が必要になるケースがあります。

成年後見人は、法律・生活両面においてサポートする役割があり、
家庭裁判所が選任します。
その場合、その子が亡くなるまで
成年後見人が一生涯支援することになりますので
費用負担が軽くありません。

その負担を軽減する方法が
民事信託で財産の管理・移転・処分を
信頼できる人に任せる仕組みを作っておくことです。

障害を持つ子が亡くなった時の財産の承継先も
民事信託では指定することができます。

民事信託のご相談もお待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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