相談員FPブログ
【相談事例】お子さんがいない時の遺言
老後のことが気になり、
身元保証や「ひとり」になった時のことが心配です。
若い時は気にしていなかったのですが、
年を重ねてくると不安になってきています。
お子さんがいない、両親はすでに亡くなっています。
それぞれ相続が発生した時は、
財産はお互いに渡したいと思っていますが、
遺言を作成していない場合、
配偶者ときょうだいが法定相続人です。
配偶者だけに渡したいという希望がある場合、
遺言を作成しておかないと
きょうだいとの話し合いが必要になります。
もし、話し合いができなかったり
判断ができない方がいるとさらに時間がかかります。
配偶者だけに財産を渡したい場合、
遺言を作成し、配偶者だけに渡すことができます。
しかし、配偶者が先に亡くなってしまった場合に備えて、
夫(妻)が先に亡くなった場合、
きょうだいに財産を相続させるということもできます。
遺言についても、ご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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