相談員FPブログ
「男性版産休」を新設 改正育児・介護休業法が成立
「改正育児・介護休業法」が6月3日、成立しました。
子どもが生まれてから8週間以内に
最大4週間の休みを取得できる
「出生時育児休業」(男性版産休)の新設などが
柱になります。
2021年4月以降、順次導入されます。
改正のポイントは下記の4点です。
①妊娠・出産を申し出た従業員に、育休取得の意向を確認することを企業に義務づける
②従業員が1000人以を超える企業に、男性の育休取得率を毎年公表するよう義務づける
③男性が柔軟に育休を取れるよう、産後8週間を対象とした「出生時育休」を新設
④男女問わず、1歳までに育休を2回に分けて取れるようになる。
要件を満たせば、1歳以降もさらに分割での取得が可能になる。
改正の背景には、男性の育休取得が進まない現状があります。
厚生労働省によると、2019年度の育休取得率は、
女性83%に対して、男性は7.48%にとどまっています。
かなりの差がありますね。
本来「育児休業法」とは、
働く人が仕事を辞めずに仕事と育児とを両立できるようにする法律です。
私も子育てしながら働く一人。産後1年は子どもの世話で本当に大変でした。
さらに職場復帰後も保育園の送迎、帰宅後の炊事など、
毎日目が回るような忙しさで、体調を崩したことも何度もありました。
男性の育休取得にあたっては、職場の理解が必要です。
制度をよく知り、育休を取りやすくする環境をつくることが何より大切ですね。
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