相談員FPブログ
【相談事例】名義預金
お父様が相談者様のために、
口座を作り、
昨年から預金をしてくれていました。
預金口座を作り、
入金し相談者様の名義になっていましたので
贈与しているものと考えておられました。
しかし、
相談者様は今までその事実を
知りませんでした。
贈与の場合は、
渡す側と受け取る側が意思をもって
やり取りをする”契約”です。
今回の場合、お父様が
相談者様の名義を借りて
預金をしているため、
厳密に考えると贈与ではなく、
相談者様の名前を借りているだけの
名義預金となり、「お父様の預金」です。
相続対策として考えるのであれば、
お互いが意思をもって
”渡す””もらう”の判断をすれば
生前贈与をすることができます。
贈与をする場合も、ご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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