相談員FPブログ

相続

遺言書の新保管制度

生活の窓口で受ける相談で、
遺言書に関してのご相談は増加傾向にあります。

遺言書には、2種類あります。
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
それぞれの詳細は、別の機会にご案内しますが、
公証役場で、ご自身でと、保管方法に違いがあります。

決まりが細かいことや、死後に見つけてもらえるか、
改ざんの心配など、遺言書には悩ましさもあります。

それらを背景として、昨年7月から始まったのが
新たな保管制度です。
自筆証書遺言書を法務局に持ち込んで
保管できるようになります。
300以上の法務局で申請ができる予定です。

利点として、
証明書でもらうことができるので、
遺言書の開封時に、裁判官が立ち会う検認が不要となります。
また、
相続人が遺言書の保管を知らされていなかった場合でも、
法務局に確認ができるようになっています。

保管制度を申請するには、
本人が必ず法務局にいかなければなりません。
この他にも、新保管制度の留意点はあります。

遺言書作成に関するご相談も、お待ちしておりますので、
ご自身に合った作成方法や伝え方などを
ご一緒に考えますのでお気軽にご利用ください。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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