相談員FPブログ
高額介護サービス費の負担限度額がかわりました。
高額介護サービス費の負担限度額が
変わりました。
高齢化が進む中で、必要な人に必要なサービスを
実施しつつ、一定以上の収入がある方の
負担の見直しが行われました。
一例を示しますと
施設入所者やショートステイ利用者の
食費や居住費の助成が変わります。
・補足給付の預貯金要件の見直し
①年金収入等80万円以下の方
単身 650万円、夫婦1,650万円
②年金収入等80万円超120万円以下の方
単身 550万円、夫婦1,550万円
③年金収入等120万円以上の方
単身 500万円、夫婦1,500万円
年金収入とは、
遺族年金も含めた公的年金等とその他の合計所得金額
・食費の負担限度額の見直し
①年金収入等80万円以下の方
施設入所者 390円、ショートステイ利用者 600円
②年金収入等80万円超120万円以下の方
施設入所者 650円、ショートステイ利用者 1,000円
③年金収入等120万円以上の方
施設入所者 1,360円、ショートステイ利用者 1,300円
高額介護サービス費の毎月の負担上限額も
介護サービス利用者と同一世帯に、
年収770万円以上の65歳以上の方がいる場合、
毎月の利用上限額がかわります。
課税所得690万円以上、世帯で140,100円
課税所得380万円以上690万円未満は世帯で、93,000円
となります。該当される方は負担が増えるので
注意しましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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